宿泊約款
ファンタジェンイズミヤではお客様が快適にお過ごしになるために、宿と宿泊者との約束事をまとめた約款を定めております。宿を利用する上での大切なものですので、ご利用なさるときは是非一読下さい。
第1条 適用範囲 |
1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については,法令、又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
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第2条 宿泊契約の申し込み |
1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当館の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の次項を当館に申し出ていただきます 2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。 |
第3条 宿泊契約の成立等 |
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 |
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約 |
1. 前条第2項の規定にもかかわらず、当館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 |
第5条 宿泊契約締結の拒否 |
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
第6条 宿泊客の契約解除権 |
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
第7条 当館の契約解除権 |
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
第8条 宿泊の登録 |
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の次項を登録していただきます。 |
第9条 客室の使用時間 |
1. 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後 3 時から翌日の午前 10 時 までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
第10条 利用規則の遵守 |
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
第11条 営業時間 |
1. 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし御案内いたします。 |
第12条 料金の支払い |
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 |
第13条 当館の責任 |
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
第14条 契約した客室の提供できないときの取扱い |
1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
第15条 寄託物等の取扱い |
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失または毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、損害賠償額は紛失時の公正な市場価格、又は 15 万円のいずれか低い額と基準として当館加入の賠償保険にて対応いたします。 |
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 |
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
第17条 駐車の責任 |
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
第18条 宿泊客の責任 |
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |
第19条 免責事項 |
1. 当館の館内無線通信をパソコン、携帯電話等を利用してインターネット、メールをご利用するにあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。 また、インターネット通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただく場合がございます。 |
第20条 裁判管轄および準拠法 |
1,本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。 |